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「妊婦も温泉に入れます!」環境省が32年ぶりに基準見直し

温泉施設に行くと「妊婦の温泉への入浴はご遠慮ください」の一文を見かける事があります。
温泉法では脱衣所など見えやすい場所に温泉の成分、禁忌症などの注意事項を表示することを
義務付けていますが、その中の注意事項には「妊婦は心臓病や貧血と並んで禁忌症のひとつ」
だとあげられています。しかしこの度、温泉法の基準が見直されました。

3日の環境省有識者委員会で、入浴時の注意事項を定めた温泉法の基準見直し案が了承されました。
実に32年ぶりに妊婦が「禁忌症」である一文を削除することを決定されたという事になります。

1982年に定められた基準には禁忌症として「重い心臓疾患、活動性の結核、高度の貧血」などと
並んで「妊娠中(特に初期と末期)」とあります。が、温泉による健康への影響を
研究している機関でも「温泉が胎児と妊婦に与える危険性」は確認されていないとの事です。

ではなぜ今まで妊婦は温泉に入れなかったのでしょうか?
環境省は「記録が残ってないので定かではないが、外国の文献や俗説を参考にした可能性がある」
と説明。

ネットでも「妊婦はどうして温泉に入れないの?」との質問をたびたび見かけていましたが
今後は妊婦さんも安心して温泉を楽しむ事ができそうですね。

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